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愛人契約って法的には拘束力あるのかな。。。最近、弁護士さんにちゃんと相談しようかどうか迷ってるのね。
愛人契約なんて、弁護士さんに相談したって、鼻で笑われるだけなんじゃないかって、敷居高いしさ。
実は、先週発覚したんだけど、私、今妊娠してるのね。
だけど、愛人契約で「子どもは産まない」って明記されてるの。
子どもができた場合は、堕胎することって。
私も、愛人という立場で子どもは持ちたくなかったから、抵抗なくハン押したの。
それに、この愛人関係だって、長続きするとは思ってなかったしね。
だけど、二十代前半の時の自分と、三十代半ばの自分って、別の人格でしょ?
私、三十代半ばになって、子どもがいる人生っていうのもいいなって思い始めてたんだよね。
そりゃ、愛人なんて立場で子ども産んで「愛人の子」なんて子どもがイジメに遭うかもって思ったら、切ない気持ちになるんだけどね。
それでも、産みたいって気持ちの方が大きいんだ。
で、今悩んでるのは、その愛人契約の法的拘束力。もし、私がこのまま黙って子どもを産んだ場合、契約違反として何かペナルティーがあるのかなって。
私としてはできれば、子どもが生まれたら、ちゃんと認知してもらいたいと思ってる。
遺産配分がどうのとか、そういうもめごとには関わり合いたくないから、縁切る代わりに生前分与としていくらかもらえないかな、なんて。
最悪、子どもが幼稚園に入るまでの養育費は欲しいと思うのね。弁護士さんに相談しても大丈夫かな・・・。
鼻で笑われないかな。。。
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